定款

令和5年11月22日現在
(第12稿)

定款

第1章 総則

名称 第1条当法人は、一般社団法人健康で安心な社会づくり推進協議会(以下「当法人」という。)と称する。

事務所 第2条当法人は、主たる事務所を東京都港区西新橋1丁目12番10号一景ビル1階に置く。
2.前項のほか、当法人は事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的および事業

目的 第3条当法人は、世界の健康で安心な社会づくりに寄与することを目的とする。

事業 第4条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国内外への情報発信、セミナー等の開催
(2)海外の研究機関やシンクタンクとの連携
(3)行政も交えた定期的な勉強会・ワークショップの開催
(4)安心安全に資する国際交流の推進
(5)健康で安心な社会づくりに資する国際コンサルティング事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

種別 第5条当法人の会員は、次の4種とし、設立会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)設立会員 当法人の設立にあたり尽力した個人
(2)正会員  当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)特別会員 当法人に特別功労のあった者又は有識者で社員総会において推薦された者

入会 第6条当法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

入会金及び会費 第7条正会員は、理事会において別途定めるところの入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別途定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない

任意退会 第8条会員は、所定の退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名 第9条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を毀損し、信用を損なうような行為があったとき。
(2)当法人の定款や決議事項に反する行為があったとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名したときは、会長はその会員に対し、その旨を通知しなければならない。

会員資格の喪失 第10条前2項の場合を除くほか、会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を失う。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)会費の支払を1年以上滞納したとき。
(3)全ての社員が同意したとき。

第4章 社員総会

種別 第11条社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

構成 第12条社員総会は、全ての社員をもって構成する。

権限 第13条社員総会は、次の事項について協議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(3)役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)の額
(4)事業報告書、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(7)解散及び残余財産の帰属の決定
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催 第14条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

招集 第15条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

議長 第16条社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

定足数 第17条社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開会することができない。

決議 第18条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。なお、議決権は1社員につき1票とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行なう。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)その他法令又はこの定款で定める事項
3 役員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

書面表決等 第19条社員総会に出席できない社員は、理事会が定めた方法により、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席社員に表決権の行使を委任することができる。この場合、その社員は出席したものとみなす。

決議の省略 第20条理事又は社員が、社員総会の開催目的である事項につき、書面又は電磁的方法により提案した場合において、当該提案につき社員の全員が、理事会の定めたところにより、書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

議事録 第21条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名するものとする。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第19条に規定する委任状その他の代理権を証明する書面並びに議決権行使書及び前条の規定により社員総会の開催を省略したときは、当該提案に同意する旨の意思表示を記載した書面又は電磁的記録についても同様とする。

第5章 役員等

種類及び定数 第22条当法人に、次の役員等を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 若干名
(3)理事  4名以上10名以内
(4)監事  2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、代表理事とする。理事のうち若干名を副会長とする。
3 会長及び副会長以外の理事のうち1名を専務理事とし、常務理事1名を置くことがある。
4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の専務理事又は常務理事を一般法人法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により当法人の業務を執行する理事として選任された理事をいう。以下同じ。)とする。

役員の選任 第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事の互選とし、理事会の決議により選任する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

役員の職務及び権限 第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 会長は、当法人の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐する。
5 専務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に関する職務を代行する。

監事の職務及び権限 第25条監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求することができる

役員の任期 第26条 会長、副会長及び理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した会長、副会長、理事及び監事の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 役員については、再任することを妨げない。

役員の解任 第27条役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

報酬等 第28条 役員には、報酬等として、社員総会において別に定める総額の範囲内において、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

損害賠償責任の免除 第29条当法人は、一般法人法第114条の規定により、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、理事会の決議によって免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条の規定により、非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、一般法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会等

理事会の設置 第30条当法人に理事会をおく。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限 第31条理事会は、次の職務を行う。
(1)入会の基準及び会費、協賛金等の額の決定
(2)当法人の事業の企画・立案・執行にかかわる事項の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)名誉会長、顧問及び参与の選任及び解任
(5)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(6)前号のほか、当法人の業務執行にかかわる事項

招集 第32条理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、専務理事が理事会を招集する。専務理事も欠けたとき又は専務理事に事故があるときは、あらかじめ定められた順位による理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくも7日前までに通知しなければならない。
4 代表理事の招集以外には下記に該当する場合に開催する。
(1)監事から招集の請求があったとき
(2)代表理事以外の理事から招集の事由を示して招集の請求があり、会長が認めたとき。

議長 第33条理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 前条第2項の規定は、理事会の議長につき準用する。この場合「を招集する」とあるのはいずれも「の議長となる」と読み替えるものとする。

決議 第34条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第25条第4項に規定する報告については適用しない。

議事録 第35条理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。ただし、会長の選任を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印又は電子署名する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の議決を省略する意思表示を記載した書面又は電磁的記録についても同様とする。

委員会 第36条理事会は、当法人の事業を推進するに当たり、必要に応じその議決により任意の機関として委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを委嘱する。

名誉会長、顧問及び参与 第37条当法人に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の同意を得て有識者のうちから会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

第7章 資産及び会計等

事業年度 第38条当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

事業計画及び予算 第39条当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び決算 第40条代表理事は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

剰余金の不分配 第41条当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散及び清算

定款の変更 第42条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる

解散 第43条当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の帰属 第44条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

公告 第45条当法人の公告は、電子公告による方法とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法とする。

第10章 事務局

事務局及び職員 第46条当法人に事務局を置くことができる。
2 事務局に、次の職員を置くことができる。
(1)事務局長 1名
(2)職員   若干名
3 事務局に関する規程は、理事会の決議を得て代表理事が別に定める。
4 事務局長及び職員は、理事会の決議を得て代表理事が任免する。

事務の執行 第47条当法人の事務の執行の方法については、社員総会で定める規約によるほか、理事会で定める。

備え付け及び書類 第48条事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿及び社員の異動に関する書類
(3)役員及び職員の名簿及び履歴
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)事業報告書及び附属明細書

補則 第49条この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

第11章 付則

最初の事業年度 第50条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年12月末日までとする。

設立時の役員 第51条 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事   金高雅仁、高橋清孝、常田照雄、河野俊史
設立時代表理事 金高雅仁
設立時監事   西川徹矢、黒石匡昭

設立時社員の氏名及び住所 第52条当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
金高雅仁 東京都杉並区高円寺南3-34-8
常田照雄 神奈川県横浜市中区山手町115-8エトワール山手201

以上、一般社団法人健康で安心な社会づくり推進協議会 設立のため、設立時社員金高雅仁ほか1名の定款作成代理人司法書士播康雄は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

令和5年12月8日
設立時社員 金高雅仁
設立時社員 常田照雄
上記設立時社員2名の定款作成代理人
横浜市中区元町四丁目167番地 播ビル2階
司法書士  播康雄