会員規程・入会金及び会費規程

会員規程

令和5年12月25日制定

目的 第1条この規程は、一般社団法人健康で安心な社会づくり推進協議会(以下「当法人」という。)定款第7条の規定に基づき、当法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

入会金 第2条当法人の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 当法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会が決定する。
(1)当法人の目的に賛同するものであること。
(2)当法人の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 前3項の規程にかかわらず、特別会員の入会については、理事会が承認し、本人が入会を承諾することにより成立する。
5 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。

入会金及び会費 第3条入会者は、すみやかに入会金及び会費規程の定めるところにより会費を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別会員については、入会金及び会費の支払を要しない。

退会 第4条定款第8条、第9条、第10条に該当する会員については、退会とみなし、会員名簿から削除する。

変更 第5条 この規程は、定款第18条の規定により、総会の決議によって変更することができる。

附則 1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は、令和6年1月1日から適用する。 

入会金及び会費規程

令和5年12月25日制定

目的 第1条この規程は、一般社団法人健康で安心な社会づくり推進協議会(以下「当法人」という。)定款第7条の規定に基づき、当法人の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

入会金 第2条当法人の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人会員 1万円
(2)団体会員 5万円
2 ただし、入会金を当分の間免除するものとする。

年会費 第3条当法人の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)正会員
個人会員 年50万円
団体会員 年100万円
(2)賛助会員
個人会員 年10万円
団体会員 年50万円
2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

納付 第4条個人会員は毎年12月に翌年1月以降1ケ年分を原則、前納するものとする。団体会員は、原則、毎年1月に1ケ年分を前納するものとする。ただし、特段の事情がある場合は個別に相談に応じる。

附則 1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は、令和6年1月1日から適用する。